車内放送2

ところで、大阪市営交通のこの「商業放送」は、裁判で争われ、最高裁で結審している。
http://www.takagai.jp/catchaser/hanrei/scs631220g1302-94.html

私なりに大まかにまとめると、
「交通事業者は、快適な移動を提供しなければならない」
「商業放送は、聞きたくない音を聞かない権利を犯しているともいえる(囚われの聴衆)」
「事業者が車内での広告などの商業行為は事業者の権利」
というようなことをまとめて、結果として、「乗客の不利益は大きくなく、商業的放送はこの程度なら許される範囲」というらしい。
しかし、実際には、見たくない広告をたくさん張られ、バスなどでは「聞きたくない案内」もあるように思う。目に入る広告は、目をつぶればよいということか。

別のサイトでは、下記のようにまとめてある。
運行の安全性確保のための、車内放送自動化費用の捻出という目的、1回5秒程度の企業名称会という態様(52年1月以降)、一般乗客の嫌悪感の程度から判断して、本件放送を違法と判断できない。
http://dai18ken.at.infoseek.co.jp/kenpou/00/2-toraware.html

バスが良いなら、電車も良い、とはならないものらしい。
生の声ではだめだが、「自動化の費用捻出」というお題目でOKというのもなんとなく腑に落ちない。